「公衆送信権」「送信可能化権」とは

 ブライダル現場での様子を「BGMとともに」オンライン配信する際には、配信される楽曲について、作詞・作曲者とレコード会社双方から「公衆送信権」または「送信可能化権」についての許諾を得る必要があります(著作権法第23条)。

「公衆送信権」と「送信可能化権」とはどのような権利か?

 「公衆送信権」とは、インターネット回線等を用いて、楽曲等の著作物を公衆向けに送信することに関する権利です。

 「送信可能化権」とは、楽曲等の著作物をインターネット等のサーバーにアップロードして公衆に送信できる状態にすることに関する権利です。

 これらの権利については、主に楽曲を作った「作詞・作曲者」と、音源を収録したCDやDVDを製作した「レコード会社」に帰属しており、ブライダルでの楽曲利用に際して許諾を得るために、前者についてはJASRACまたはNexToneが、後者については日本レコード協会がそれぞれ共通の使用料を設定し、専用の窓口を設けています。

 ただ、権利者の意向により市販されているすべての楽曲の配信が認められているわけではないため、楽曲を配信するに際しては、楽曲ごとに許諾の可否と窓口を調査し、個別に申請をしなければならないため、大変な手間が発生しています。

 そこで、一般社団法人ブライダル音楽申請システム(Bmas)では、ブライダル事業者に向けた専用の申請代行窓口を設けて申請手続きの負担を大幅に軽減するとともに、権利者に対して許諾可能楽曲の増加を求めるなど、楽曲の利用環境の改善に向けて努力してまいります。